2019-03-28 第198回国会 参議院 内閣委員会 第6号
警察におきましては、これら附帯決議の内容を真摯に受け止め、様々な取組をしているところでございまして、例えば、警察の体制整備に当たっては、第一線で警察活動を行う都道府県警察を警察運営の基本とする現行警察法の仕組みの下で検討を進めているほか、国際テロ情勢や治安情勢の変化に応じまして人的基盤の整備を進め、対処に十全を期しているところでもございます。
警察におきましては、これら附帯決議の内容を真摯に受け止め、様々な取組をしているところでございまして、例えば、警察の体制整備に当たっては、第一線で警察活動を行う都道府県警察を警察運営の基本とする現行警察法の仕組みの下で検討を進めているほか、国際テロ情勢や治安情勢の変化に応じまして人的基盤の整備を進め、対処に十全を期しているところでもございます。
昭和の二十二年、旧警察法ができて、昭和の二十九年に新しい現行警察法ができました。その中でも変わっていないのが、一つは、国家公安委員会のあり方だと思います。 現行の警察法で初めて国家公安委員長が設置をされて、それで政治が初めて国家公安委員会の中に入るということになって、それまでは完全独立した国家公安委員会が警察行政を、民主的な管理と政治的な中立性を確保するために働いていたと理解をしております。
一、警察の体制を整備するに当たっては、都道府県警察を警察運営の基本としている現行警察法の基本理念が損なわれることがないようにすること。 二、国際テロ情勢の緊迫化や犯罪情勢の深刻化に的確に対処し、治安回復のための基盤整備を一層進めるなど、犯罪に強い社会の実現に向けた取組を推進していくこと。 三、警察運営の効率化を目的とした人員の運用を図るとともに、能力・実績に基づき適材を適所に配置すること。
ただ、これはあくまでも警察法上は例外的な規定でございまして、現行警察法は、原則といたしまして、執行的性格を有するすべての警察事務は、地方自治体の機関である都道府県警察の事務とされております。また、都道府県警察は、当該都道府県の区域を管轄区域として、その管轄区域内において警察の責務に任ずるというのが原則となっているわけでございます。
○国務大臣(西田司君) 警察の事務は国の利害にも地方の利害にも関係を有しておりますことから、現行警察法は、警察の執行事務を都道府県の自治体警察とすることを基本としつつも、国家的ないし全国的、一斉的の要請に応じられるようにするため、地方警務官制度、警察官の所掌事務に関する都道府県警察への指揮監督等、一定の範囲で国が関与できる仕組みを設けております。
昭和二十九年の現行警察法制定によって今の公安委員会制度となっております。警察というのは強力な執行権力を持つ専門家集団ですから、そこでの運営が独善的なものにならないように、つまり国民から離れてしまうことのないように、民衆の代表である公安委員会が警察組織を管理するというシステムが特に必要と考えられたわけでございます。
明確でなかった点について立法的な解決を図ろうというものでありまして、こういう事情を考えますと、具体の問題として、今まで監察について個別的、具体的な指示があった例というものは、先ほど御説明しましたような趣旨で、新たにこれについて個別具体的に監察をしろといったような国家公安委員会からの御指示がなかったという実態があるわけでございますけれども、その解釈上の問題といったような事情も考えますと、公安委員会が現行警察法
そういう意味で、具体の問題として、現実の行政運営として、現行警察法が制定されましてから、監察の分野とそれ以外の分野で管理権限の行使態様にそれほどの差というものはなかった、いわゆる大綱方針を示すというような形での管理が実際問題として行われてきたというところがございます。
○西田国務大臣 現行警察法は、公安委員会制度を存続し、また自治体警察たる都道府県警察が都道府県の議会を通じた住民のコントロールを受けるなど、旧警察法の民主的理念を十分受け継いでおるものと考えております。
一九五四年、現行警察法制定は、国会の会期延長をめぐって議場に警官が導入されたり、私なんかは学生時代だったわけでありますが、乱闘国会の中で行われたということを今も記憶しておりまして、自治体警察は解体し、警察の中央集権化が図られたことは御承知のとおりであります。
まず、この声明の第一点は、 現行警察法は、一九九四年六月に、「犯罪の広域化等に効果的に対処する」ことを理由として改正されたばかりであった。この時の改正の効果の内容が何ら明らかにされないまま、わずか一年半後に再び「広域犯罪」を理由として改正がなされようとしていることには疑問なしとしない。
都道府県警察を単位として各都道府県警察がその判断と責任のもとに具体的な執行を行うとする現行の自治体警察制度は、現行警察法の制定以来、治安についての国の責任に基づく補完的な関与を加味しながら、効果的かつ効率的に運用されてまいったと思います。
会長声明の中で、先ほど栗原委員の質問の中にもありましたけれども、「現行警察法は、一九九四年(平成六年)六月に、「犯罪の広域化等に効果的に対処する」ことを理由として改正されたばかりであった。この時の改正の効果の内容が何ら明らかにされないまま、わずか一年半後に再び「広域犯罪」を理由として改正がなされようとしていることには疑問なしとしない。」これはもっともだと思うのですね。
○畠山委員 今回の改正に言う「広域組織犯罪」の一例に広域暴力団が挙げられておりますが、これについては既に暴対法が定められ、現行警察法の規定によって広域的にも有効な対策が進められていると思うんです。オウム事件をもって改めて広域組織犯罪対策を強調することは理解できますが、それをもって安易に法制度の不備とすることには常に慎重でなければならないと思うんです。この点についてお伺いをいたしたいと思います。
第一の質問は、現行警察法第五条には国家公安委員会の任務と権限が、第二項には所管事務が定められておりますが、改正案では、広域組織犯罪処理のための警察態勢を公安委員会の事務として新たに加えているのであります。 公安委員会の役割については、言うまでもなく警察行政を運営・管理するものであります。
したがって、都道府県警察がその判断と責任のもとに具体的な執行を行うこととする現行警察法の枠組みを変更するものではありませんし、警察制度の中央集権化という御批判は当たらない、そう思っております。 次に、オウム事件についての認識、教訓、反省というお尋ねがありました。
○政府委員(廣瀬權君) 警察の事務につきましては、現行警察法の制定以来、地方自治を尊重する建前から都道府県において処理することといたしておりまして、警察庁は一定の事柄のみにつきまして関与していくという制度をとっております。
私どもといたしましては特にそういう点を踏まえまして、数府県にまたがる警察体制を現在の現行警察法の枠内で対応できる道はないかということで、既に北関東地域に機動捜査隊的なものを創設した経緯もございますし、おいおい、それぞれ犯罪の多発化が予想されるような場所に同種の部隊等を設置してまいりたいというふうに考えております。
現行警察法などに基づく特別措置がとられる際には、首相による緊急事態の布告が行われる、国会承認手続が定められていますが、今回のこの法案の場合一体それはどういうことになるのか、この点どうですか。
しかもその法律は、当然のことながら公安委員会制度を基盤といたします現行警察法の体系に合ったものでなければならないということでございまして、そういう角度から、刑事施設法案と一体のものとして、現在、留置施設法案を検討しておる、こういうことでございます。
現行警察法の第二条、先ほどおっしゃいましたけれども、これはそういう警察の権力が暴走しないように極めて限定的になっているのが戦前の警察法との大きな違いだというように考えるんですけれども、これは長官もよく御存じのように、戦前の我が国の警察制度が大陸法系を継受して国家警察を建前としたために、その職務範囲を治安維持とか犯罪捜査、生命、財産の保護のほか、国家行政の便宜からして、いわゆる行政警察に属するものとして
その場合に、現行警察法におきましては、中央、地方の公安委員会制度は堅持したということでございます。それで、細分化された市町村自治体警察と国家地方警察の二本立てを廃止して、都道府県警察に一元化して、警察運営の能率化、経済的効率化を図ったというところにあろうかと思っております。